所有者登録をしましょう
- ・特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に所有者登録を行うことが求められています。
(消安法第32条の8第1項および第2項)製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。まだご登録が済んでいない方や、引っ越し等で所有者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかにご登録または変更をお願いします。ご登録または変更が済んでいない場合は点検通知が届かないことがあります。 - ・ご登録いただいた所有者情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。
- ・特定保守製品の取引業者(販売店)は、本製品の所有者から所有者情報の提供を受けた場合は、所有者票の返送代行などにより所有者情報を速やかに弊社に送付いただくことになっています。
所有者登録の方法
所有者票(返信ハガキ)でのご登録
所有者票に所定の事項をご記入のうえ、 切り取り線で切り取って送付してください。
(所有者票のお客様控えはお手元に保管してください。)
送付先:〒752-8790
山口県下関市長府扇町2-1 株式会社 長府製作所