株式会社ハンダ

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長期使用製品安全点検制度登録について

ホームCHOFU (株)長府製作所 北海道販売協力センター長期使用製品安全点検制度登録について

点検のお知らせ

「法定点検」
対象製品〔EHI(F)・EHK(F)・IB(F)・KIB(F)シリーズ〕について
「あんしん点検」
対象商品〔GFKD-S2440K(X・A) 、GFK-WS**50シリーズ GFK-S**31シリーズ、GFK-S**50シリーズ、GFK-**50シリーズ〕について
所有者登録について

長期使用製品安全点検制度【法定】

長期間の使用に伴う劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多い以下の9品目について、点検制度が設けられています。

9品目の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

経済産業省

点検制度該当製品(特定保守製品)

特定保守製品とは……

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

  • 1都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)

    ガス給湯器(屋内設置)

  • 2液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)

    ガス給湯器(屋内設置)

  • 3都市ガス用ふろがま(屋内式)

    ガスふろがま、追焚付ガス給湯器(屋内設置)

  • 4液化石油ガス用ふろがま(屋内式)

    ガスふろがま、追焚付ガス給湯器(屋内設置)

  • 5石油給湯器、強制追焚付石油給湯器
     (屋内式、屋外式)

    給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式、屋外式ともに対象となります。

  • 6石油ふろがま(屋内式、屋外式)

  • 7石油温風暖房機(FF式)

  • 8電気食器洗機(ビルトイン式)

  • 9浴室用電気乾燥機

    温水を利用するタイプは対象外。
    なお、浴室電気乾燥機には換気機能がないものや、暖房機能がないものもありますが、乾燥機能を有するものは全て対象となります。

  • ガスふろがま
    (屋内設置)

    ガスふろがま
  • 石油給湯器
    強制追焚付石油給湯器

    石油給湯器
  • 石油ふろがま

    石油ふろがま
  • 石油温風暖房機
    (FF式)

    石油温風暖房機

制度の構成(安全に長く使うために)

  • 1特定保守製品の指定

    • ・都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
    • ・液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
    • ・都市ガス用ふろがま(屋内式)
    • ・液化石油ガス用ふろがま(屋内式)
    • ・石油給湯器、強制追焚付石油給湯器(屋内式 屋外式)
    • ・石油ふろがま(屋内式 屋外式)
    • ・石油温風暖房機(FF式)
    • ・電気食器洗機(ビルトイン式)
    • ・浴室用電気乾燥機
  • 2特定製造事業者等の義務

    対象者…特定保守製品の製造・輸入事業者
    ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

    • ・経済産業局長への事業の届出義務
    • ・設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
    • ・製品への表示義務
    • ・製品への書面及び所有者票の添付義務
    • ・製品の所有者情報の管理義務
    • ・点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
    • ・点検通知義務及び点検実施義務
  • 3特定保守製品取引事業者の義務と責務

    対象者…販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

    • ・所有者への引渡時の説明義務
    • ・所有者情報の特定製造事業者への提供の協力責務
  • 4所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

    • ・特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
    • ・特定保守製品の点検等の保守の責務
  • 5関連事業者の責務

    対象者…不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

    • ・所有者への情報提供の責務

製品本体表示と所有者票について

  • 1製品本体の表示(本体およびリモコン)

    • ・特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
    • ・製造年月
    • ・設計標準使用期間
    • ・点検期間の始期及び終期
    • ・点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
    • ・製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
    特定保守製品

    ※見本につき現物とは異なります。

  • 2所有者票の添付

    特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための登録はがきが添付されています。
    ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行うことが定められています。

所有者登録をしましょう

  • ・特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に所有者登録を行うことが求められています。
    (消安法第32条の8第1項および第2項)製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。まだご登録が済んでいない方や、引っ越し等で所有者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかにご登録または変更をお願いします。ご登録または変更が済んでいない場合は点検通知が届かないことがあります。
  • ・ご登録いただいた所有者情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。
  • ・特定保守製品の取引業者(販売店)は、本製品の所有者から所有者情報の提供を受けた場合は、所有者票の返送代行などにより所有者情報を速やかに弊社に送付いただくことになっています。

所有者登録の方法

所有者票(返信ハガキ)でのご登録

所有者票に所定の事項をご記入のうえ、 切り取り線で切り取って送付してください。
(所有者票のお客様控えはお手元に保管してください。)
送付先:〒752-8790
山口県下関市長府扇町2-1 株式会社 長府製作所

所有者票の記入例

所有者票の記入例
  • ・ご登録いただいた所有者情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により、適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。
  • ・「(4)その他情報」で「当社からの情報を希望する」にチェックされたお客様には、その他の情報(製品・サービス情報)も、ご提供します。
    (所有者票のお客様控えはお手元に保管してください。)

送付先:〒752-8790
山口県下関市長府扇町2-1 株式会社 長府製作所

お客様登録カードについて

●登録の際に必要となる各項目は、お客様登録カードに記載されています。

お客様登録カードの表面(オモテ)

お客様登録カードの表面

お客様登録カードの裏面(ウラ)

お客様登録カードの裏面

●登録の際に必要となる各項目は、お客様登録カードに記載されています。

お客様登録カードの表面(オモテ)

お客様登録カードの表面

お客様登録カードの裏面(ウラ)

お客様登録カードの裏面

法定点検の期間が来たら点検を受けましょう

  • ・点検期間が来たら、弊社より「点検通知はがき」でお知らせします。
  • ・特定保守製品は経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています。(消安法第32条の14)本製品に表示されている点検期間が到来した場合は、必ず法定点検を受けてください。(法定点検は有料です。)
  • ・点検期間は設計標準使用期間の終期の前後のそれぞれ1年を設定しています。
  • ・法定点検は弊社または弊社が委託した点検業者が行います。
  • ・日常点検で異常が見つかった場合は、製品に表示している点検時期よりも早めに点検を受けてください。

点検の内容

お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、消安法に基づいた点検基準に従い、各部の点検を行います。

  • ・各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。(約40分程度の点検)※製品によって作業内容は異なります。
  • ・点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。
  • ※点検の結果修理が必要となった場合の補修用部品の保有期間は製造中止後11年です。ただし、石油温風暖房機(FF式)は、製造中止後10年です。
  • ※点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。

点検実施の流れ

販売から点検実施の流れをご説明いたします。

販売から点検実施の流れ

ご注意

機器の購入時には、次の点をご確認ください。

  • ・販売事業者からの説明点検制度の内容や所有者票の返送について、購入した販売事業者より詳しくご説明いたします。
  • ・所有者票の返送製品に同梱の所有者票は必ずご返送ください。(販売事業者に返送を代行してもらうこともできます。)

所有者登録の方法

所有者票(返信ハガキ)でのご登録

所有者票に所定の事項をご記入のうえ、 切り取り線で切り取って送付してください。(所有者票のお客様控えはお手元に保管してください。)

送付先:〒752-8790
山口県下関市長府扇町2-1
株式会社 長府製作所

  • ※1 点検期間の始まる6ヵ月前から点検開始までの間にはがきでお客様に直接通知いたします。
  • ※㈱長府製作所ホームページよりインターネットでの法定点検をお申込みいただけます。
  • ※2 設計標準使用期間の前後1年間。
  • ※3 法定点検の実施後も引き続きご使用いただくためには、こまめな点検が必要となります。

あんしん点検について

あんしん点検(有料)について

  • ・機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。使用上支障がない場合でも、使用年数が機器に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、「あんしん点検」を受けることをおすすめします。
    以下の「所有者登録について」に従って所有者登録を行っていただければ、「設計上の標準使用期間」が近づきましたら、「あんしん点検」のご案内をお届けします。
  • ・「あんしん点検」はお客様の任意で受けていただく有料点検です。
  • ・「あんしん点検」は長期使用製品安全点検制度で定められた法定点検の点検基準を参考に、当社で設定した基準で点検します。
  • ・「あんしん点検」はその時点での技術基準に適合していることを確認するもので、その後の安全を担保するものではありません。また機器の延命や性能を保証するものではありません。

機器への表示について

機器の前パネルに注意喚起文・製造年月・設計上の標準使用期間・型名が表示されていますので確認してください。
(図は表示の一例です。)
標準使用期間・型名

お問い合わせ

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